資格外活動許可とは、現に有している在留資格(活動内容)に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
留学生は、日本の教育機関で勉強?研究することを目的として日本での滞在が許可されています。
したがって、在留資格「留学」で就労することはできません。しかし、「資格外活動許可」を受けることによって、学業の妨げにならない範囲でアルバイトをすることができます。許可を受けずにアルバイトをすると、罰則?退去強制の対象になります。必ず「資格外活動許可」を取得してからアルバイトを始めてください。
雇用契約書等により従事しようとする労働時間が明確である場合は,資格外活動(1週間につき28時間以内)の包括許可のみで就労可能です。ただし、大学の長期休暇期間中(春期?夏季?冬期)であれば、1週間40時間までアルバイトすることができます。
※1週間のうち、どの曜日から数えても上限時間を超えてはいけません。
※継続就職活動又は内定後就職までの在留を目的とする「特定活動」で在留する方も許可申請が必要です。
個人事業主として活動する場合や客観的に稼働時間を確認することが困難である活動に従事する場合(労働時間が明確でない場合)、資格外活動の個別許可が必要となります。詳しくは学生支援チーム 在留資格担当までお問合せください。
注意事項
● 休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。
● 資格外活動許可の期限は在留期限と同じです。在留期間の更新を行う場合は、必要に応じて「資格外活動許可」も忘れず申請してください。
● 風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトは禁止されています。
● 万が一、このような場所でアルバイトに従事したり、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合、処罰あるいは国外退去となることもあります。
● 資格外活動許可の期限は在留期限と同じです。在留期間の更新を行う場合は、必要に応じて「資格外活動許可」も忘れず申請してください。
● 風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトは禁止されています。
● 万が一、このような場所でアルバイトに従事したり、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合、処罰あるいは国外退去となることもあります。
申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書
- 学生証
- パスポート
- 在留カード
問い合わせ先
京都精華大学 学生支援チーム 在留資格担当(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138