みなさんは日本で勉学するために、在留資格「留学」の許可を受けています。したがって、在留資格「留学」で就労することはできません。しかし、「資格外活動許可」を受けることによって、学業の妨げにならない範囲でアルバイトをすることができます。
許可を受けずにアルバイトをすると、罰則?退去強制の対象になります。
必ず「資格外活動許可」を取得してからアルバイトを始めてください。
本学との契約に基づいて報酬を受けて行う、教育または研究を補助する活動(※)を行う場合に限っては、「資格外活動許可」は必要ありません。
※ ティーチングアシスタント(TA)、リサーチアシスタント(RA)、スチューデントアシスタント(SA)、外国人留学生学習?研究支援チューターなど
注意事項
● 在留資格「留学」を有する留学生は、許可は一律1週について28時間以内となります(学則で定める長期休業期間にあるときは、法律で定められている週40時間の範囲内であれば1日8時間以内就労可能)。
● 休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。
● 資格外活動許可の期限は在留期限と同じです。在留期間の更新を行う場合は、必要に応じて「資格外活動許可」も忘れず申請してください。
● 風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトは禁止されています。
● 万が一、このような場所でアルバイトに従事したり、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合、処罰あるいは国外退去となることもあります。
● 休学中の資格外活動(アルバイト)は認められません。
● 資格外活動許可の期限は在留期限と同じです。在留期間の更新を行う場合は、必要に応じて「資格外活動許可」も忘れず申請してください。
● 風俗営業または風俗関連営業でのアルバイトは禁止されています。
● 万が一、このような場所でアルバイトに従事したり、「資格外活動許可」を受けずにアルバイトをした場合、処罰あるいは国外退去となることもあります。
申請に必要な書類
- 資格外活動許可申請書
- 学生証
- パスポート
- 在留カード
問い合わせ先
京都精華大学 学生支援チーム 在留資格担当(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138