PK10计划人工计划

图片

在留資格 Status of Residence

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

在留資格「留学」は、みなさんが日本の大学等の教育機関で教育を受ける目的で、日本での滞在が許可されている在留資格です。
留学生のみなさんは日本に在留している間、日本の法律に従い、ルールを守って日本での留学生活を送る必要があります。法律に違反した場合には、処罰や国外退去処分を受ける対象となりますので、各自で適切に必要な手続きを行ってください。

住居地の(変更)届出

1.新規上陸後の住居地の届出手続
住居地を定めた日から14日以内に,在留カード、パスポートを持参の上,住居地の市区町村の窓口でその住居地を届け出なければなりません。
 
2.住居地変更の届出手続
住居地の変更をした日から14日以内に,在留カード、パスポート、転出証明書を持参の上,変更後の住居地の市区町村の窓口で新しい住居地を届け出なければなりません。

在留期間の更新

留学生(在留資格「留学」)の皆さんは、在留期間が満了する日までに在留期間更新の手続きをしなければなりません(満了日を1 日でも過ぎると不法残留となります)。満了日までに必ずご自身で出入国在留管理庁へ行き、在留期間更新の申請を行ってください。在留期間更新を申請するには、ご自身で用意する書類に加え、大学が作成する書類(所属機関等作成用)が必要となります。
申請に必要な書類や手続き方法、スケジュール等の詳細については、在留期限に応じ対象の方へセイカ?ポータルよりお知らせします。通知が届き次第、速やかに手続きを行ってください。

在留資格の変更

本学に外国人留学生として在籍する場合、原則的に在留資格「留学」を取得する必要があります。「留学」以外の長期滞在可能な在留資格でも入学?在学することはできますが、留学生対象の各種補助制度を利用できません。ただし、在留資格「短期滞在」で本学に在籍することはできません。ご自身にとって最適な在留資格を選択し、必要に応じて各自で変更手続きを行ってください。

在留資格変更後、必ず在留カードの両面のコピーを学生支援チームに提出してください。
 卒業?修了後は在留資格「留学」を保有したまま日本に滞在することはできません。在学中から行っている就職活動を卒業?修了後も続けて行いたい場合は、在留資格「留学」から「特定活動」へ変更許可申請をする必要があります。
 

在留管理制度における届出義務

1.在留カードの記載事項に変更が生じた場合
氏名,生年月日,性別又は国籍?地域を変更した場合、14日以内に出入国在留管理局へ届出が必要