休学する場合
在留資格「留学」を有する学生が、休学等の理由で継続して 3ヶ月以上学修や研究活動を行わない場合、入院療養やその他やむを得ない理由がない限り、すみやかに出国する必要があります。その場合、在留資格「留学」の有効期限が残っていても原則として一旦空港で在留カードを返納し、復学時に再度査証(「留学」)申請を行う必要があります。
正当な理由により引き続き日本に滞在する場合は、滞在目的に応じて在留資格の変更申請を行ってください。
正当な理由がなく日本に滞在し続けると、在留資格取消しの対象となります。
また、休学期間中に日本でアルバイトをすることはできません。
● 本学では、各留学生の受入開始(入学?編入学等)または受入終了(卒業?修了?退学?除籍)を14日以内に出入国在留管理局に届け出ています。
● 大学は留学生が長期(1ヶ月以上)にわたって授業への出席確認が取れない場合や所在不明の状態にあると見受けられる時には、出入国在留管理局へ報告します。
● 本学では、各留学生の受入開始(入学?編入学等)または受入終了(卒業?修了?退学?除籍)を14日以内に出入国在留管理局に届け出ています。
● 大学は留学生が長期(1ヶ月以上)にわたって授業への出席確認が取れない場合や所在不明の状態にあると見受けられる時には、出入国在留管理局へ報告します。
退学?除籍の場合
本学から離籍後、日本から出国する場合
退学?除籍等により本学を離籍し、留学生の身分を終了する方が帰国準備等で日本にしばらく滞在予定がある場合は、速やかに在留資格「留学」から「短期滞在」への変更申請を行ってください。
ただし、在留期限がすでに出国準備に必要な期間(30日程度を目安)を有している場合は、在留資格「留学」から「短期滞在」への変更は不要です。出国に伴う生活手続きを済ませてから、速やかに出国してください。
※30日以上観光目的で滞在予定がある場合:在留資格「留学」から「短期滞在」へ変更申請を行ってください。
本学から離籍後も、日本に滞在する場合(他大学への進学?就職?就職準備等)
退学?除籍等により本学を離籍したあとに、日本での活動内容に応じて在留資格の変更申請を行ってください。
本学離籍後も、在留資格「留学」のまま日本に滞在を続けた場合、強制退去?刑事罰の対象となりますので、注意してください。
他大学へ進学の場合
所属機関変更と在留期間更新の手続きを行ってください。
就職の場合
就労できる在留資格変更の手続きを行ってください。
就職活動継続の場合
在留資格「留学」から「特定活動」へ変更申請の手続きを行ってください。
問い合わせ先
京都精華大学 学生支援チーム 在留資格担当(本館1F)
〒606-8588
京都市左京区岩倉木野町137
075-702-5138